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2026/05/29

特定技能「介護」とは?介護施設が知っておくべき業務範囲と要件を解説

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介護施設での特定技能
人手不足は外国人労働者で解決!外国人材紹介ハンドブック特定技能人材編
人手不足は外国人労働者で解決!外国人材紹介ハンドブック特定技能人材編
「募集をかけ続けているのに求職者が全く集まらない」「今すぐに人手が欲しい」「苦労して採用できても人が辞める」など悩みが尽きないケースは多いです。そこで特定技能外国人材を活用し解決する方法をご紹介します。

慢性的な人手不足が続く介護業界では、求人を出しても応募が集まらない、採用できても定着しないという悩みを抱える介護事業者は少なくないでしょう。

2019年に創設された特定技能「介護」は、一定の介護技能と日本語能力を持つ外国人材が、身体介護をはじめとする幅広い介護業務に即戦力として従事できる制度です。また、2025年4月21日からは一定の条件を満たすことで訪問介護への従事も認められるようになり、活用できる場面がさらに広がっています。

そこで本記事では、特定技能「介護」の制度概要から、従事できる業務範囲、他の在留資格との違い、受入企業の要件、採用の流れまでをわかりやすく解説します。

目次

特定技能「介護」とは?

特定技能「介護」とは、2019年4月に創設された在留資格「特定技能」のうち、介護分野に特化した制度です。
深刻な人手不足が続く介護業界において、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的に設けられた16分野の一つであり、一定の介護技能と日本語能力を身につけた外国人が就労するための仕組みといえます。

特定技能には1号と2号がありますが、介護分野は特定技能1号のみが対象となっており、在留期間は通算で最長5年です。
ただし、在留中に介護福祉士の国家資格を取得した場合、要件を満たして在留資格『介護』へ変更できれば、在留期間の制限がなくなり、家族帯同も可能となります。

特定技能「介護」の主な概要は以下の通りです。

項目 内容
創設時期 2019年4月
対象分野 介護(特定技能16分野のひとつ)
在留資格の種別 特定技能1号のみ(2号は対象外)
在留期間 通算最長5年(1年・6か月・4か月ごとに更新)
家族帯同 原則不可(介護福祉士取得後に在留資格「介護」へ変更すれば可能)
受入れ上限 事業所単位で常勤介護職員の総数まで

参考記事:特定技能で就ける職種一覧|対象分野と業務内容をわかりやすく解説

特定技能「介護」で従事できる業務範囲

車椅子のおばあさん

特定技能「介護」で従事できる業務範囲は、身体介護(入浴・食事・排泄の介助)、レクリエーションの実施、機能訓練の補助など付随支援業務など多岐にわたります。

具体的には、入浴・食事・排泄・整容・衣服着脱・移動の介助のほか、同じ業務に従事する日本人が通常行うレクリエーションの実施・機能訓練の補助・掲示物の管理なども対象となります。

区分 主な業務内容 備考
対象業務 身体介護(入浴・食事・排泄・移動などの介助)、レクリエーションの実施、機能訓練の補助、掲示物の管理など付随支援業務 就労開始直後から従事可能
2025年4月から一部解禁 訪問介護をはじめとする訪問系サービス 介護職員初任者研修の修了+実務経験原則1年以上が必要。事業所側にも研修・同行訓練・ハラスメント防止措置等の義務あり
原則対象外 医療行為(点滴・注射・投薬管理など) 資格を持つ医療職のみ従事可能

訪問介護については、2025年4月21日から、一定の要件を満たせば訪問系サービスへの従事が可能になりました。外国人側は介護職員初任者研修の修了と実務経験が原則1年以上が必要で、事業所側にも研修実施・同行訓練・ハラスメント防止措置等の義務があります。

施設内での介護業務は就労開始直後から幅広く従事できる一方、訪問介護には別途条件があります。

特定技能「介護」と他の在留資格の違い

介護施設で外国人を採用する際、「特定技能」「技能実習」「EPA」「在留資格・介護」の4つの在留資格が選択肢となります。

それぞれ目的・在留期間・受入れ要件が異なるため、自施設の状況に合った在留資格を選ぶことが重要です。

4つの在留資格の主な違いは以下の通りです。

項目 特定技能1号 技能実習 EPA 在留資格「介護」
制度の目的 人手不足分野への即戦力確保 技能移転による国際貢献(2027年に育成就労制度へ移行予定) 経済連携協定に基づく人材受入れ 介護福祉士資格保有者の就労
在留期間 通算最長5年 最長5年 最長4年(資格取得後は「介護」へ移行可) 制限なし(更新制)
介護福祉士資格 不要 不要 不要(取得を目指して就労・研修) 必須
家族帯同 原則不可 不可 不可 可能
転職 同分野内であれば可能 原則不可 原則不可 可能
受入れ対象国 幅広い国籍が対象 幅広い国籍が対象 インドネシア・フィリピン・ベトナムのみ 国籍不問

技能実習制度は今後廃止され、新しい育成就労制度へ2027年までに移行される予定です。採用を検討する際は、制度変更の動向も踏まえたうえで、長期的な人材確保の観点から判断しましょう。

特定技能「介護」を取得する外国人側・企業側の要件

車椅子のおばあさんと男性

特定技能「介護」を活用するには、外国人側・企業側それぞれが定められた要件を満たす必要があります。採用前に双方の要件を正確に把握しておくことが、スムーズな受入れにつながります。

外国人側の要件

外国人が特定技能「介護」を取得するには、介護技能と日本語能力の2つの基準を満たす必要があります。試験ルートと試験免除ルートの2通りがあります。

  • 試験ルート
    ・介護技能評価試験に合格
    ・介護日本語評価試験に合格
    ・日本語能力試験N4以上、またはJFT-Basic200点以上
    ・18歳以上で健康状態が良好であること
  • 試験免除ルート
    ・技能実習2号「介護」を良好に修了
    (介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語能力試験が免除)
    ・18歳以上で健康状態が良好であること

技能実習2号「介護」を良好に修了していれば、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語能力試験のすべてが免除され、特定技能1号「介護」に移行できます。技能実習からのスムーズな移行が可能な点は、受入れ施設にとっても大きなメリットです。

参考記事:外国人採用における日本語レベルの考え方|採用基準・教育方法を解説

企業側の要件

受入れ企業(介護施設・事業所)が満たすべき主な要件は以下の通りです。

要件 内容
受入れ上限(介護分野特有) 事業所単位で、常勤介護職員の総数を超えないこと(例:常勤20名の施設なら最大20名まで)
協議会への加入 介護分野における特定技能協議会への事前加入が必須
支援計画の作成・実施 外国人材に対する適切な支援計画を作成し、実施する体制を整えること
法令遵守 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること
介護施設であること 介護保険法に基づく施設・事業所であること(老健・特養・グループホームなど)


特定技能協議会については、2025年3月現在は事前加入が必須となっており、在留資格を申請する前に加入手続きを完了させる必要があります。
特に事業所単位の受入上限は介護分野特有のルールです。採用計画の段階で常勤職員数と照らし合わせて確認しておきましょう。

参考記事:特定技能「介護」とは?おすすめの外国人採用サービス7選

特定技能「介護」を活用して、外国人材の採用を始めよう

この記事では、特定技能「介護」の制度概要から、従事可能な業務範囲、他の在留資格との違い、受入要件までを解説しました。最後に、採用を検討する際に押さえておきたいポイントを整理します。

特定技能「介護」は、介護福祉士の資格がなくても一定の技能・日本語能力があれば採用できるため、4つの在留資格の中でも、介護福祉士資格が必須ではない点から、一定の要件を満たす人材を採用しやすい制度の一つです。
また、要件や配属体制によっては、早期の戦力化が期待できます。技能実習2号を修了した外国人材であれば試験免除で移行できるルートもあり、現場で実務経験を積んだ人材を継続して確保しやすい点も特徴です。

少子高齢化が進むなか、介護現場の人手不足はさらに深刻化することが予想されます。特定技能「介護」の制度を正しく理解し、自施設の状況に合った受入体制を整えることで、安定した人材確保へとつなげましょう。

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「募集をかけ続けているのに求職者が全く集まらない」「今すぐに人手が欲しい」「苦労して採用できても人が辞める」など悩みが尽きないケースは多いです。そこで特定技能外国人材を活用し解決する方法をご紹介します。

この資料で得られるもの

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