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2025/07/10

券売機の法定耐用年数は何年?購入・リースで異なる減価償却の方法を解説

  • 券売機
券売機の耐用年数
券売機導入の効果|店舗運営を効率化する最新トレンド
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券売機の導入は注文と会計、そして厨房への伝達を自動化できるため、フロアスタッフは最小限に抑えることができます。
店舗や施設のサービスの向上が成功した事例もご紹介。

飲食店などで券売機(自動券売機)を事業用として導入する際、法定耐用年数に応じて減価償却すれば、会計計上できます。しかし、券売機を導入する際、減価償却計上できるのは基本的に購入するケースのみです。

では、券売機をリース・レンタル利用する場合、減価償却の対象外なのでしょうか。減価償却できない場合は、どのように会計計上すれば良いのでしょうか。

本記事では、券売機導入時に把握しておきたい、券売機の法定耐用年数や減価償却の方法と、リース・レンタル利用時の計上方法について詳しく解説します。

目次

券売機の経費計上に欠かせない「法定耐用年数」とは

まずは、券売機を経費計上する際に出てくる用語を解説します。意味を正しく理解した上で、法定耐用年数に応じた経費計上を行いましょう。

法定耐用年数とは

法定耐用年数とは、経費計上の公平を期すために、国が定めている固定資産にかかる税法上の基準期間のことを指します。

取得した資産の種類によって法定耐用年数が異なるため、固定資産を取得した際は法定耐用年数に応じた減価償却を行わなければなりません。

また、法定耐用年数と耐用年数の違いは、法的に定められている期間であるか否かという点です。メーカーの品質保証や、一般的に問題なく使用し続けられる期間の目安として「耐用年数」が用いられることもあります。

経費計上を行う際は、一般的な耐用年数ではなく、必ず法定耐用年数に応じた計上を行いましょう。

固定資産とは

固定資産とは、流動的あるいは消耗的ではない資産のことです。具体的には、土地や建物(不動産)・設備などが挙げられます。

会社や個人事業主などの事業で取得したものだけでなく、個人で所有している場合も固定資産として認められる点が特徴です。ただし、経費として減価償却できるのは会社や個人事業主など、事業に関わる支出が発生した際に限られます。

固定資産を取得した際は、法定耐用年数に応じて減価償却を行いましょう。法人の場合は、法定耐用年数内で任意償却することも可能です。

減価償却とは

減価償却とは、不動産や土地・設備などの固定資産を取得した際に、法定耐用年数に応じて取得費用を配分し、経費計上することを指します。

減価償却できる固定資産は、減価償却資産と呼ばれるのも特徴です。基本的には、取得にかかった費用が10万円を超える固定資産のみ適用されます。

減価償却を行う方法は、定額法と定率法の2種類あるため、どちらの方法で計上すべきか検討しておくことが大切です。

券売機の法定耐用年数は何年?

机に計算機や書類・紙幣が並べられているイメージ

券売機の法定耐用年数は、国税庁が定める「機械・装置」に該当する品目にあたるため、8年に定められています。

しかし、一般的な設備の寿命とされる耐用年数は約5年~6年といわれており、法定耐用年数の期間に達する前の段階で故障や修理対応が発生するケースも少なくありません。

一方で、使用方法や保守管理などのメンテナンスをきちんと行っていれば、10年以上にわたって使い続けられる場合もあります。

経費計上する際の減価償却に関しては、券売機の寿命を問わず8年である点に注意しましょう。

また、券売機は導入に向いている店舗ばかりではありません。どのような飲食店であれば券売機の導入に適しているのかは、以下の記事で解説していますのでこちらもぜひ参照ください。

参考記事:券売機導入に向いている飲食店は?設置に向いている店舗の特徴と機種の比較ポイント

券売機を法定耐用年数に応じて減価償却する方法

ここからは、券売機を法定耐用年数に応じて減価償却する方法について解説します。取得費用や定額法・定率法のどちらで計上するかによって、金額に差があるため注意してください。

自社で券売機を購入した場合の減価償却方法

自社で券売機を購入した場合、定額法もしくは定率法で減価償却を行い、経費として計上します。券売機購入時の減価償却方法について、購入金額が100万円かかったと仮定して見ていきましょう。

定額法

定額法とは、毎年一定の金額を減価償却費として会計計上する方法です。計算しやすく、毎年一定金額を計上できるため、節税効果を長く得たい場合に適しています。

年度 減価償却費 期首残高
(その年の開始時点の残高)
期末残高
(その年の終了時点の残高)
1年目 12.5万円 100万円 97.5万円
2年目 12.5万円 97.5万円 85万円
3年目 12.5万円 85万円 72.5万円
4年目 12.5万円 72.5万円 60万円
5年目 12.5万円 60万円 47.5万円
6年目 12.5万円 47.5万円 25万円
7年目 12.5万円 25万円  12.5万円
8年目 12.5万円 12.5万円 0円

100万円の券売機を購入した場合、このように毎年12.5万円ずつ計上していくため、8年経過した際に全額経費計上する形です。

定率法

定率法は、取得金額に毎年同じ割合をかけて減価償却する方法です。

年度 減価償却費 期首残高
(その年の開始時点の残高)
期末残高
(その年の終了時点の残高)
1年目 250,000円 1,000,000円 750,000円
2年目 187,500円 750,000円 562,500円
3年目 140,625円 562,500円 421,875円
4年目 105,468円 421,875円 316,407円
5年目 59,326円 316,407円 237,306円
6年目 79,260円 237,306円 158,046円
7年目 79,260円 158,046円 78,786円
8年目 78,785円 78,786円 1円

定率法で100万円の券売機を減価償却する場合、法定耐用年数が8年のため、期首残高に対して毎年25%の割合で算出した金額を計上します。

定率法の場合、毎年減価償却費の金額が減少していくことから、購入した年度の計上金額が高くなるのも特徴です。ただし、一定の金額が残る形になるため、残高が0になることがありません。

定率法で減価償却するときは、減価償却費が保証額(購入金額に保証率を乗算して算出)を下回った時点で、改定償却率を適用します。

例えば、法定耐用年数が8年の券売機では保証率が0.07909、改定償却率は0.334になるため、以下のように算出しましょう。

購入金額100万円×保証率0.07909=79,090円

79,090円を下回るのは6年目なので、改定償却率0.334で計上することになります。8年目は残額78,786円すべてを一括計上する形です。

しかし、8年経過後も資産として保有していることを記録するため、1円を残した64,999円で計上します。残存簿価1円として残しておくことで、事業に資する設備を減価償却後も保有していると示せるのです。

券売機をレンタル・リース利用した場合の減価償却方法

ここからは、券売機をレンタル・リース利用した場合の減価償却方法を紹介します。契約内容によっては、減価償却の対象外になる場合もあるため、契約内容をよく確かめて会計処理しましょう。

ファイナンスリース契約

ファイナンスリース契約を締結して券売機を導入した場合は、購入時と同様の減価償却方法で計上します。ファイナンスリース契約は分割払いに近い契約方法で、券売機メーカーによる提供が多いのも特徴です。

ファイナンスリース契約では、リース契約期間が満了した際、券売機の所有権がリース会社から利用者に移譲されます。

契約期間満了後に券売機を自己保有資産として所有できるようになる半面、中途解約できないケースが多いので注意しましょう。

オペレーティングリース契約

オペレーティングリース契約は、自己保有資産として券売機を所有できないので減価償却計上はできません。

ファイナンスリース契約とは異なり、リース契約満了後も所有権が移譲されないためです。リース利用料として支払っている経費は、勘定科目の「リース料」として計上できます。

減価償却による計上とは異なるため、リース契約を締結する場合は、ファイナンスリース契約やオペレーティングリース契約かを把握しておきましょう。

オペレーティングリース契約の場合、違約金を支払えば中途解約できるようになっていたり、契約期間が短めに設定されていたりするため、中期的な利用に適している契約方法です。

レンタル契約

レンタル契約で券売機を導入した場合は、減価償却による経費計上の対象外です。オペレーティングリース契約と同様に自己保有資産にはあたらないためで、レンタル利用料を経費で支払うときは「賃借料」の勘定科目で計上します。

レンタル契約は契約期間が比較的短い傾向にあり、券売機の短期利用であれば最短1日から利用できるサービスがあるのも特徴です。

いずれの導入方法でも、券売機の導入にかかった費用を経費として計上できますが、計上方法が異なる点に注意しましょう。

券売機を導入する方法の選び方

テーブルで書類・タブレット端末を見ながら会議するイメージ

券売機の導入方法を選択する場合は、券売機を必要とする期間の長さに応じて検討する方法がおすすめです。

  • 短期利用ならレンタル契約する
  • 中期利用ならリース契約する
  • 長期的に利用するなら購入する

期間ごとにそれぞれの導入方法をおすすめする理由や、メリットについて詳しく解説します。

短期利用ならレンタル契約する

券売機を短期的に利用したい場合は、レンタル契約がおすすめです。レンタル契約は、契約期間の定めが短いものも多いため短期利用に適しています。

例えば、ポップアップストアやイベント出店など、出店する期間が事前にわかる場合は、レンタルサービスを利用すると良いでしょう。

店舗で券売機を導入する際にレンタルサービスを利用することも可能ですが、長期的に利用していると購入した方が安く済むことになるので注意が必要です。

中期利用ならリース契約する

中期的(1年~5年)な利用であれば、リース契約がおすすめです。とくに、券売機の所有権を将来的に移譲してもらいたい場合は、ファイナンスリース契約を締結すると良いでしょう。

所有権の移譲を希望しておらず、リース契約満了のタイミングで機種を新しいものに入れ替えたいという場合は、オペレーティングリース契約もおすすめです。

リース契約の場合、エラーや故障・システムアップデートなどの対応も、すべてサービス事業者に任せられるメリットがあります。

定期的な入れ替えを検討していたり、数年単位の利用を検討していたりする場合は、券売機のリースサービスを活用すると良いでしょう。

長期的に利用するなら購入する

券売機を長期的(5年以上)にわたって利用する予定であれば、購入がおすすめです。購入すれば自社の固定資産として減価償却計上でき、月額利用料などを負担し続ける必要もありません。

また、券売機を購入する際に国や自治体の補助金・助成金制度を活用できる場合があるので、結果的に費用負担を抑えられる可能性があります。

ただし、保守管理費用や故障した際の修理、新紙幣への対応にともなうシステムアップデートなどが必要になったときは、販売会社によって別途費用が発生することもあるので注意しましょう。

券売機で新札対応する方法や、導入時に活用できる国や自治体の補助金・助成金制度については、以下の記事で詳しく解説しています。

参考記事:【2024年7月】券売機の新紙幣対応方法!補助金活用まで徹底解説

参考記事:【2025年最新】券売機の導入に利用できる補助金・助成金制度5選|制度ごとの補助上限額や申請要件も紹介

まとめ

券売機の耐用年数は5~6年程度ですが、経費計上する際の法定耐用年数は8年です。また、自動釣銭機や自動精算機、POSレジ・セルフレジを購入する場合は、法定耐用年数が5年に定められているので違いに注意してください。

券売機の周辺機器として決済端末やレシートプリンター、キッチンディスプレイなどを購入した場合は、「事務機器・通信機器」に該当するので法定耐用年数が5年となります。

券売機の購入にかかる費用が負担になっているのであれば、レンタルやリースでの導入もおすすめです。

券売機の導入方法で迷った際は、以下の記事で価格や利用料金の目安を解説していますので、比較検討する際の参考としてお役立てください。

参考記事:券売機は購入・レンタル・リース・サブスクどれが一番お得?価格・費用の目安について解説

券売機導入の効果|店舗運営を効率化する最新トレンド

券売機導入の効果|店舗運営を効率化する最新トレンド

券売機の導入は注文と会計、そして厨房への伝達を自動化できるため、フロアスタッフは最小限に抑えることができます。
店舗や施設のサービスの向上が成功した事例もご紹介。

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