特定技能外国人の採用を検討する際、「特定技能1号と2号は何が違うのか」と悩む企業担当者の方は多いのではないでしょうか。実際、特定技能には1号・2号の2種類があり、在留期間や家族帯同の可否、必要な技能水準、企業側の支援義務などに大きな違いがあります。
特に、長期雇用を見据える場合は、単に採用できるかどうかだけでなく、「将来的に2号へ移行できる人材か」という視点も重要です。
そこで本記事では、特定技能1号・2号の違いを、対象分野・在留期間・日本語能力・永住権・支援義務など多角的な観点からわかりやすく比較解説します。
特定技能1号・2号とは?
特定技能とは、2019年4月に創設された、人手不足が深刻な産業分野で即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格制度です。
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、在留期間や対象分野、家族帯同の可否、企業側の支援義務などに違いがあります。
特に、長期雇用を見据える企業にとっては、1号と2号の違いを理解したうえで採用計画を立てることが重要です。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 更新制で上限なし |
| 対象分野 | 16分野 | 一部分野を除く11分野 |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験が必要 | 熟練した技能が必要 |
| 日本語能力 | 日本語試験の合格が必要 | 原則として試験不要 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 一定条件で可能 |
| 企業の支援義務 | あり | なし |
| 永住権への影響 | 在留期間に含まれない | 条件を満たせば対象になる |
特定技能の外国人を採用することで、自社の人材不足解消につながります。1号・2号の違いを正しく把握したうえで、採用計画を立てていきましょう。
参考記事:外国人正社員を採用する企業必見|採用から定着までの完全マニュアル
特定技能1号・2号の主な違い
ここでは、特定技能1号・2号の主な違いを解説します。
対象分野
特定技能1号は、人手不足が深刻な16分野で受け入れが可能です。一方、特定技能2号は、1号よりも対象分野が限定されており、介護分野を除く一部分野でのみ認められています。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 対象分野 |
|
|
特に2号は、熟練した技能を持つ外国人材を対象としているため、一定期間の実務経験や上位レベルの試験合格が必要です。そのため、まずは1号として受け入れ、その後2号へ移行するケースが一般的です。
就労可能期間
特定技能1号の在留期間は通算5年までと定められており、同一の在留資格のまま長期的に雇用し続けることはできません。
一方、特定技能2号は在留期間の更新回数に上限がなく、条件を満たせば長期的な雇用が可能です。そのため、現場リーダーや中核人材として育成したい企業では、2号移行を前提に採用計画を立てるケースも増えています。
必要な技能水準・日本語能力
特定技能1号では、「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。日本語能力は、日常生活や業務に支障がないレベルが求められます。
一方、特定技能2号では、より高度で熟練した技能が必要となるため、各分野の2号評価試験や技能検定1級レベルの知識・経験が求められます。なお、日本語試験は原則不要ですが、分野によっては日本語能力が必要になる場合もあります。
参考記事:外国人採用に必要な日本語能力の確認方法とは?業種別の目安・採用後の教育まで解説
家族帯同・永住権
特定技能1号では、原則として家族帯同は認められていません。また、1号として在留した期間は、永住権申請に必要な在留期間へ算入されない点にも注意が必要です。
一方、特定技能2号では、一定条件を満たすことで配偶者や子どもの帯同が可能になります。また、2号の在留期間は更新を重ねることができるため、将来的に永住権取得を目指せる可能性があります。
そのため、外国人本人にとっても、2号への移行は長期的なキャリア形成につながる重要なステップです。
支援義務
特定技能1号では、受け入れ企業または登録支援機関による支援が義務付けられています。
具体的には、外国人労働者に以下のような支援を行うが必要です。
- 事前ガイダンスの実施
- 住居確保や生活契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習の機会提供
- 相談・苦情対応
- 行政手続きへの同行
一方、特定技能2号では支援義務がありません。すでに一定の実務経験や日本での生活経験を積んでいる前提のため、企業側の管理負担や支援コストを軽減できる点も特徴です。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 対象分野 | 16分野 | 一部分野を除く11分野 |
| 在留期間 | 通算5年まで | 更新制で上限なし |
| 技能水準 | 相当程度の技能・知識 | 熟練した技能 |
| 日本語能力 | 試験合格が必要 | 原則不要 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 一定条件で可能 |
| 永住権 | 在留期間に含まれない | 条件を満たせば対象 |
| 企業の支援義務 | 必要 | 不要 |
5年後の雇用継続を見据えるなら、1号採用の段階から2号移行を視野に入れた育成計画を立てておくことが重要です。
参考記事:外国人採用サービスの比較と会社紹介
特定技能1号から2号への移行要件と企業が準備すべきこと
特定技能2号は、1号として就労中に条件を満たすことで移行できます。移行には試験合格と実務経験の両方が必要です。
特定技能2号へ移行するための主な要件
特定技能2号へ移行するためには、単に在留期間を更新するだけではなく、各分野で定められた条件を満たしたうえで在留資格変更申請を行う必要があります。
主な要件は以下の通りです。
- 各分野の「特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」への合格
- 分野によっては、日本語能力試験N3以上などの日本語能力要件を満たすこと
- 監督者・指導者として複数名を指導した経験を含む一定期間の実務経験
- 特定技能1号の在留期限内に在留資格変更申請を行うこと
特に2号では、単なる作業者ではなく、現場で後輩指導や管理業務を担えるレベルが求められるため、実務経験の内容も重視されます。
企業が早期から準備すべきポイント
特定技能2号への移行を成功させるためには、企業側の計画的なサポートが欠かせません。
在留期限直前になって試験準備を始めると、受験タイミングや必要書類の準備が間に合わず、2号移行ができなくなるリスクがあるため、採用時点から以下のような準備を進めておくことが重要です。
- 2号移行対象となる分野か事前に確認する
- 試験日程や受験資格を早めに把握する
- 日本語学習や技能習得を継続的に支援する
- 現場リーダーや指導担当としての経験を積ませる
- 在留期限を管理し、余裕を持って申請準備を進める
特に、2号へ移行できる人材は長期雇用が可能になるため、将来的な管理職候補として育成する企業も増えています。
2号移行を見据えた採用戦略が重要
特定技能1号は最長5年という制限があるため、短期的な労働力確保だけを目的に採用すると、数年後に再び人材不足へ直面する可能性があります。
一方で、2号移行を前提に育成を進めることで、長期定着・現場の安定化・教育コスト削減につなげやすくなります。
そのため、採用時には「今すぐ働ける人材か」だけでなく、「将来的に2号へ移行できる人材か」という視点も重要です。
特定技能1号・2号の違いを理解して、採用戦略に活かそう
この記事では、特定技能1号・2号の違いを在留期間・対象分野・家族帯同・企業の支援義務・2号移行要件を解説しました。
特定技能1号と2号の最大の違いは、「在留期間の上限」と「企業の支援義務の有無」です。
特定技能1号は通算5年までという制限があり、企業には生活支援や行政手続き支援などの義務も発生します。一方、特定技能2号は在留更新に上限がなく、支援義務も不要になるため、長期雇用を前提とした人材戦略を立てやすくなります。
そのため、単に「人手不足を補うための採用」として考えるのではなく、「長期的に活躍してもらうための育成」を前提に制度を活用することが重要です。
特定技能制度は今後も拡充が続く見込みです。1号・2号の違いを正しく理解したうえで、自社の採用ニーズや中長期的な人材戦略に合った活用方法を検討していきましょう。

