2023年10月1日から開始したインボイス制度。
すでに多くの企業がインボイス制度への対応を行っていますが、一般消費者を顧客に抱える飲食店では、インボイス制度に対応するべきか悩んでいる企業も多いでしょう。
特に、通常のレジではなく券売機で会計・決済を行っている場合には、インボイス対応の方法がわからないという飲食店も見受けられます。
そこで、この記事では券売機を利用している飲食店向けに、インボイス対応の必要性やインボイス対応の方法などを詳しく解説します。
インボイス制度とは
そもそもインボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。
事業者がインボイスを発行するには、免税事業者から課税事業者に登録申請することが必要です。
- 免税事業者:消費税額の納税義務が免除されている事業者
- 課税事業者:消費税額を税務署に納付している事業者
もともと、課税事業者は基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるなどの要件を満たしている場合のみ登録申請が必要でした。しかし、インボイス制度の導入により、要件を満たしていない免税事業者も、課税事業者として登録申請する事業者が増えたのです。
それは、課税事業者がインボイス(適格請求書)の発行・保存を行うと、消費税の仕入れ額控除を受けることが可能なためです。
インボイス制度が開始された理由
インボイス制度が開始された理由には、以下の複数税率が採用されるようになったことが挙げられます。
- 軽減税率:「酒類・外食を除く飲食料品」や「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」は8%
- 標準税率:軽減税率に該当しないものは10%
例えば、飲食店であれば「店内での飲食(外食)は標準税率の10%である一方、テイクアウトは軽減税率が適用されて8%」です。そのため、消費税を間違えて計算してしまう可能性が出てきます。
そのため、異なる税率による仕入れや売上があった際にも、事業者が正確に消費税を納付できるようにするためにインボイス制度が開始されたのです。
飲食店が求められるインボイス対応とは
飲食店が求められるインボイス対応は、「発行するレシート・領収書」がインボイス制度に適したものになっているかどうかという点です。インボイス制度に適した内容を記載すれば、簡易インボイス(適格簡易請求書)として認められます。
顧客が課税事業者であった場合、飲食代を経費として精算するために、インボイス(適格請求書)の発行が求められるでしょう。
そこで、ここでは飲食店におけるインボイス対応の必要性や、対応する際に見直しが必要な機器・システムについて解説します。
飲食店におけるインボイス対応の必要性
飲食店におけるインボイス対応の必要性は、「法人の顧客が多いかどうか」により変わります。一般消費者であれば、インボイス対応のレシートや消費者を求められることはほぼありません。
しかし、インボイス(適格請求書)を求める顧客が多い場合には、インボイス対応しないと競合他社に顧客が流れてしまう可能性が高くなります。
対応が必要な機器・システム
インボイスに対応するために必要な機器・システムには、以下のようなものが挙げられます。
- 店舗での会計・決済システム(レジや券売機など)
- ネットショップでの会計・決済システム
- 発注管理システム
また社内においては、経理の業務を効率化するためのシステムも別途必要になるでしょう。ただし、この記事では顧客向けのインボイス対応として、券売機について取り上げるため省略します。
券売機におけるインボイス対応
ここでは、飲食店の券売機におけるインボイス対応を解説します。
インボイス対応券売機のレシート・領収書の項目
インボイス対応券売機の場合、レシート・領収書は記載すべき項目を満たせば、簡易インボイス(適格簡易請求書)として認められます。以下の項目の記載が必要です。
- インボイス(適格請求書)発行事業者の氏名または名称
- 登録番号
- 取引の年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価額(税抜または税込)
- 「税率ごとに区分した適用税率」または「税率ごとに区分した消費税額等」
適格請求書と適格簡易請求書の内容の違い
インボイス(適格請求書)と簡易インボイス(適格簡易請求書)で記載が必要な内容の違いを以下にまとめました。
項目 | インボイス(適格請求書) | 簡易インボイス(適格簡易請求書) |
---|---|---|
登録番号 | 必要 | 必要 |
取引の年月日 | 必要 | 必要 |
取引内容 | 必要 | 必要 |
税率ごとの金額 | 必要 | 必要 |
上記適用税率 | 必要 | – |
税率ごとの消費税額 | 必要 | 税率毎の消費税額、適用税率どちらかでOK・両方でもOK |
宛名 | 必要 | – |
簡易インボイス(適格簡易請求書)では、宛名を記載する必要がありません。また、「税率ごとに区分した適用税率」または「税率ごとに区分した消費税額等」はどちらか一方で構いません。ただし、メーカーの機器では両方記載したレシートが発行されることが一般的です。
インボイス対応の券売機に知っておきたい注意点
インボイス対応の券売機の導入時に知っておきたい注意点を解説します。
仕入れ先にもインボイス対応について確認する
自社も課税事業者になる場合、仕入れ先も適格請求発行事業者として登録しているかどうか確認しましょう。というのも、飲食店側が買い手となるためインボイス対応してもらえないと、仕入れにかかった消費税額を仕入れ税額控除できなくなってしまうためです。
納税額がどのように増額するのかについて、以下の例で解説します。
飲食店が仕入れにかかった費用
材料費:1,000円
消費税:100円
飲食店が顧客から受け取った代金
ランチ代:3,000円
消費税:300円
この場合、仕入税額控除を受けられると、納税額は200円(300円―100円)で済みます。しかし仕入れ先が適格請求書を発行していないと、納税額が300円になってしまうのです。
ただし、仕入れにかかる消費税額の計算方法に「簡易課税」を選択している場合には、仕入れ先がインボイス対応していなくても納税額は変わりません。
IT導入補助金を利用できる可能性がある
IT導入補助金とは、経営課題の解決のためにITツールを導入した場合に、かかった費用の一部を支援する補助金です。返済不要であるため、インボイス対応の券売機にかかる費用にお悩みの飲食店は、IT導入補助金の利用を検討すると良いでしょう。
IT導入補助金には、「インボイス枠(インボイス対応類型)」と「インボイス枠(電子取引類型)」があり、インボイスに対応する事業者を支援するコースを設けています。
インボイス枠(インボイス対応類型)では、中小企業・小規模事業者などが導入する場合には券売機も補助対象です。ただし、インボイス制度に対応し、会計・決済・受発注の機能をもつソフトウェアとともに導入することが求められる点には注意が必要です。
参考:IT導入補助金
自動販売機特例の対象にはならない
自動販売機特例とは、インボイス(適格請求書)の発行が困難なサービスを提供している事業において、3万円未満の物品であればインボイス(適格請求書)の交付・保存義務が免除される制度です。
自動販売機特例の対象になるのは、機械単独で決済や商品・サービスの提供が完結する以下のような事業です。
- 自動販売機
- コインロッカー
- コインランドリー
- 金融機関のATM
飲食店の券売機の場合、決済は単独で可能ですが、「商品・サービスの提供」は機械そのものではできません。そのため、自動販売機特例の対象にはならないため、インボイス対応が必要である点は覚えておきましょう。
インボイス対応の券売機を選ぶポイント
インボイス対応の券売機を選ぶポイントを解説します。
新札に対応している機器を選ぶ
2024年7月から新紙幣が発行されます。そのため券売機を選ぶ際は、必ず新紙幣に対応している機器を選びましょう。
新紙幣に対応していない機器を選んでしまうと、顧客の機会損失や対応のための更新に100万円程度の費用が新たに必要になる可能性があります。
詳しくは、以下の記事も併せてご覧ください。
関連記事:【2024年7月】券売機の新紙幣対応方法!補助金活用まで徹底解説
キャッシュレス決済が可能な機器を選ぶ
キャッシュレス決済とは、現金以外で商品・サービスの代金を支払う方法です。例えば、クレジットカードや電子マネー、QRコード決済などが挙げられます。
飲食店においても、キャッシュレス決済を利用する消費者は増えています。キャッシュレス決済での支払いができないと、顧客が競合他社に流れてしまうことも。
さまざまな種類のキャッシュレス決済がありますが、多様な支払方法に対応している方が顧客満足度の向上も期待できます。
サポート対応が充実しているメーカーを選ぶ
券売機は、店舗運営において欠かせない機器の一つです。故障したり、トラブルが発生したりしてしまうと、店舗が営業できなくなる可能性もあります。
そのため、日ごろからのメンテナンスや、困ったときにすぐにサポート対応してくれるメーカーを選びましょう。
まとめ
この記事では、飲食店の券売機におけるインボイス対応について詳しく解説しました。
法人顧客が多い場合には、インボイス対応をしないと顧客離れになる可能性があります。そのため、必要に応じてインボイス対応することがおすすめです。
インボイス対応だけでなく、新札対応やキャッシュレス決済対応など、今後の店舗運営にも関わる機能を搭載した券売機を選びましょう。