外国人を採用する企業や店舗では、雇用保険や社会保険の取り扱いが日本人の場合よりも複雑になりやすい傾向があります。特に、在留資格や所定労働時間、加入条件が影響することから、手続きの誤りは労務リスクを増大させかねません。
なお、外国人も基本的には日本人と同じ基準で雇用保険の対象となるため、「外国人雇用状況届出書」の提出も必要です。
本記事では、外国人労働者が雇用保険に加入する条件や必要書類、手続きの流れ、注意点をわかりやすく整理し、実務担当者がスムーズに対応できるためのポイントを解説します。
外国人採用の雇用保険とは?

外国人採用における雇用保険とは、在留資格に関わらず、所定労働時間や雇用契約の内容が基準を満たしていれば、外国人労働者を日本人と同じように被保険者として扱う制度のことです。
雇用保険は、失業した際の給付や再就職支援を目的とした労働保険であり、外国人労働者の場合も加入義務が発生します。特に飲食店や小売店など、外国人の採用が多い業種では、労働条件や加入手続き、保険料の計算方法を正しく理解することが重要です。
外国人採用と日本人採用で異なる部分に「在留資格」や「勤務条件」の確認がありますが、雇用保険の制度そのものは共通しています。適切な加入判断と手続きを行うことが、企業の労務リスクを防ぐための基本です。
参考記事:【店舗経営者向け】外国人採用の相談先一覧|公的・自治体の相談窓口・相談時のポイント
外国人労働者が雇用保険に加入する条件
外国人労働者が雇用保険に加入するためには、下記の条件すべてを満たす必要があります。
- 【条件①】週20時間以上の所定労働時間があること
- 【条件②】31日以上の雇用見込みがあること
- 【条件③】学生かどうか(留学生・資格外活動・専門学校生の場合適用除外)
- 【条件④】在留資格(特定技能・技人国・永住者・技能実習など)の内容
雇用保険は、労働者が失業したときに給付を受けるための制度です。外国人の従業員も労働者としての条件を満たす場合は、加入が義務づけられます。
ただし、留学生や資格外活動の外国人などは「学生扱い」として適用除外となる場合があります。また、特定技能や技能実習、技人国など在留資格ごとに就労できる条件が異なるため、この確認も欠かせません。
事業主は、「雇用保険被保険者資格取得届」を、外国人労働者を雇い入れた日の属する月の翌月10日までに、事業所所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する必要があります。
このように、加入基準や提出期限の順守は、外国人雇用に関する労務リスクを抑えるポイントとなります。特に店舗経営の場合は勤務シフトが変わりやすいため、所定労働時間や在留資格の確認を継続して行うことも大切です。
参照:雇用保険の加入手続|厚生労働省
外国人採用時の雇用保険手続きの流れ(入社前〜退職時まで)
外国人労働者を採用する際の雇用保険の手続きの流れは、以下の3段階です。
- 入社前の準備
- 入社後の手続き
- 退職・帰国時に必要な手続き
外国人労働者を採用する企業にとって、雇用保険の手続き内容を段階ごとに整理しておくことは、法令遵守や労務リスクの軽減につながります。
以下では、それぞれの段階で必要な書類や、判断基準、注意すべき点を具体的に解説し、実務担当者が戸惑わずに進められるようまとめています。
入社前の準備
外国人労働者の雇用保険手続きにおいて、入社前に必要になる主な準備は、次の通りです。
- 在留カードで就労資格を確認する
- 労働時間や労働条件(賃金・所定労働時間)を整えておく
- 雇用契約書を作成する(多言語の契約書が望ましい場合もあり)
雇用保険の加入判断には、「在留資格」「賃金」「労働時間」が正しくそろっていることが重要です。また、特定技能や留学生など、雇用形態によって条件が変わるため注意しましょう。
契約書を多言語で用意しておけば、労働条件の思い違いや手続きミスを防げます。
このような事前準備をしっかり行えば、加入条件の判定がはっきりし、外国人採用で起こりがちなリスクを減らせるでしょう。
入社後の手続き
外国人労働者が入社した後は、次のことを確認し、雇用保険加入に必要な届け出を行います。
- 雇用保険資格取得届の提出
- 外国人雇用状況届出書の提出
- 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入もあわせて確認
- 勤怠管理や給与計算との連携も準備
外国人労働者については、在留資格や所定労働時間に基づいて雇用保険への加入判断をします。「外国人雇用状況届出書」の提出も必須です。
社会保険(健康保険・厚生年金)への加入要否や、勤怠・給与計算ソフトとの連動にも注意が必要です。これらをしっかり管理すれば、手続き漏れや保険料計算のミスを防げます。
こうした正確な手続きは、外国人労働者の安定した雇用管理のために欠かせません。
参考記事:外国人採用 準備
退職・帰国時に必要な雇用保険の手続き
外国人労働者が退職または帰国する際は、「雇用保険資格喪失届」の提出と離職票の発行・受け渡しの段取りが重要です。
- 雇用保険資格喪失届の提出
- 離職票の発行手続き
- 帰国予定者への対応方法
外国人労働者にも離職票が必要なため、事業主は退職日の翌日から10日以内に資格喪失届を出します。
帰国予定者の場合は、住所変更や書類の受け取りが難しくなることもあるため、退職前に連絡方法をきちんと確認し、雇用保険の給付が受けられる状態を整えておきましょう。特定技能や技能実習の場合、在留期間との兼ね合いも見て、対応を行う必要があります。
退職時の手続きが正しくできていれば、外国人労働者が必要な給付を受けられるだけでなく、事業主側も届け出漏れによるリスクを防げます。
外国人採用で雇用保険の適用除外となるケース

外国人を採用したとき、雇用保険の適用除外となるのは以下のような場合です。
- 週20時間未満の所定労働時間しかない場合
- 雇用期間の見込みが31日未満で、更新予定もない場合
- 季節的な短期雇用などで4か月以内の契約、または週30時間未満の勤務の場合
- 学校教育法による学校・専修学校・各種学校の昼間学生である場合
このような加入条件や在留資格を確認、整理しておくことが、安定した雇用管理につながります。
外国人採用における雇用保険は「条件」と「手続き」の正しい理解が重要
外国人を採用するときの雇用保険の手続きでは、制度そのものよりも「基準の読み違い」がトラブルのもとになりかねません。特に、「週20時間」の要件や在留カード情報の確認は見落としやすく、加入手続きに漏れがあると企業の負担が大きくなる可能性があります。
近年では外国人労働者が増えているため、厚生労働省も企業に対して適切な労務管理を求めています。雇用保険や社会保険の仕組みを正しく理解し、実務フローを整えることが、店舗の安定経営と外国人労働者の定着につながるでしょう。

