「外国人採用を始めたいが、在留資格の仕組みが難しそう」と不安を感じていませんか?日本人採用とは異なり、外国人の雇用には法律に基づいた在留資格の理解が不可欠です。そのため、外国人採用に踏み切れない企業も少なくありません。
そこで、本記事では初めて外国人採用を行う企業向けに、在留資格の基本的な概要や種類、手続きの流れをわかりやすく解説します。
外国人採用に欠かせない「在留資格」とは?
在留資格とは、「外国人が日本に滞在して、活動するために必要な資格(許可)」のことです。
外国人を採用する企業にとって、在留資格は「採用可否を判断する前提条件」となるため、まず在留資格の基礎知識を押さえることが重要です。
ここでは、外国人採用において必ず押さえておきたい在留資格の基本的な概要をわかりやすく解説します。
在留資格とは、日本で活動するための「許可証」
在留資格は出入国在留管理庁が定める制度で、日本に滞在する外国人が、「どのような目的で」「どのような活動を行うのか」を明確にするものです。
在留資格によって、以下のポイントが厳密に決められています。
- 日本に滞在できる目的
- 行ってよい活動内容(=就労できるかどうか)
- 従事できる仕事内容の範囲
- 在留できる期間
そのため、「その外国人は、その業務ができるか」ではなく、「その在留資格で、その業務ができるか」が採用の判断基準です。
ビザ(査証)との違い
簡単にまとめると、在留資格とビザ(査証)の違いは、在留資格は「日本で活動するための許可証」、ビザは「日本に入国するための許可証」という点にあります。
以下に、在留資格とビザ(査証)の違いについてまとめました。
| 異なる点 | 在留資格 | ビザ(査証) |
|---|---|---|
| 発行元 | 出入国在留管理庁 | 外務省(日本大使館・領事館) |
| 定義 | 日本に滞在し、活動するための資格 | 日本への入国を推薦する証明書 |
| 有効範囲 | 日本滞在中に有効 | 入国時のみ有効 |
| 就労判断 | 在留資格で判断 | ビザでは判断不可 |
企業が外国人採用時に確認すべきなのは、ビザではなく在留資格です。
たとえ有効なビザを持っていても、その在留資格が業務内容と合っていなければ、雇用できないと覚えておきましょう。
【全29種】外国人採用における在留資格の4つの区分

外国人採用に関係する在留資格は、「出入国管理及び難民認定法」によって29種類が存在し、大きく4つの区分に分けられます。企業が外国人採用を行う際には「どの在留資格に該当するか」ではなく、「その在留資格で自社の業務が可能か」を判断することが重要です。
ここでは、外国人採用のために押さえておくべき4つの区分を、企業目線でわかりやすく解説します。
【19種類】仕事内容に制限がある資格
この区分は、日本での就労は可能ですが、従事できる仕事内容が在留資格によって制限されている資格です。一般的には「就労ビザ」と呼ばれています。
外国人採用において最も利用される一方で、業務内容との不一致があると不許可になりやすい点が特徴です。
以下に、この区分に該当する19種類の在留資格をまとめました。
| 在留資格 | 該当例(活動内容・職種) |
|---|---|
| 外交 | 外国政府の大使、公使やその家族など |
| 公用 | 外国政府の公務で派遣される者や家族など |
| 教授 | 大学教授、准教授など |
| 芸術 | 作曲家、作詞家、画家など |
| 宗教 | 僧侶、司教、宣教師などの宗教家 |
| 報道 | 新聞記者、報道カメラマンなど |
| 高度専門職1号・2号 | 研究分野、自然科学・人文科学分野、経営分野で高度な能力を有する者 |
| 経営・管理 | 会社社長、役員など |
| 法律・会計業務 | 弁護士、司法書士、公認会計士など |
| 医療 | 医師、歯科医師、看護師など |
| 研究 | 研究所の研究員、調査員など |
| 教育 | 小学校・中学校・高校の教員など |
| 技術・人文知識・国際業務 | 理工系技術者、IT技術者、通訳、デザイナーなど |
| 企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者など |
| 介護 | 介護福祉士 |
| 興行 | 俳優、歌手、スポーツ選手など |
| 技能 | 外国料理調理師、スポーツトレーナーなど |
| 特定技能 | 介護、建設、造船・舶用工業など |
| 技能実習 | 農業、漁業、建設などの技能実習 |
この区分に該当する在留資格では、学歴・職歴と業務内容の関連性が強く求められます。
【5種類】原則として働けない資格
この区分は、日本での就労を目的としていない在留資格です。原則として、正社員やフルタイムとしての雇用はできません。
以下に、この区分に該当する5種類の在留資格をまとめました。
| 在留資格 | 該当例(活動内容・職種) |
|---|---|
| 文化活動 | 日本文化の研究者など |
| 短期滞在 | 観光客、会議参加など |
| 留学 | 大学、高等専門学校の学生・生徒 |
| 研修 | 研修生 |
| 家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
参照:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
ただし、「文化活動」「留学」「家族滞在」のいずれかの在留資格であれば、「資格外活動許可証」を取得することで、一定の条件下でアルバイトが認められるケースがあります。そのため、企業側は雇用形態や労働時間、業務内容が許可された範囲以内かどうかをよく確認しましょう。
- 勤務時間:週28時間以内(長期休暇中は1日8時間・週40時間まで)
- 業務内容:パチンコ店やスナックなどの風俗営業に該当するアルバイトは不可
【4種類】活動制限のない資格
この区分は、就労に関する制限がなく、日本人と同様に働ける在留資格です。業務内容や職種による制限がないため、仕事内容と在留資格の適合性を細かく確認する必要はありません。
そのため、外国人採用が初めての企業でも、比較的リスクを抑えて採用を進めやすい点が特徴です。
以下に、この区分に該当する4種類の在留資格をまとめました。
| 在留資格 | 該当例(活動内容・職種) |
|---|---|
| 永住者 | 法務大臣が永住を認める者 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者・日本で出生し在留している実子 |
| 定住者 | 第三国定住難民、日系3世など |
【1種類】個別に指定される資格
この区分は、法務大臣が個別に活動内容を指定する在留資格で、「特定活動」と呼ばれます。一律のルールではなく、個人ごとに認められている活動内容が異なる点が特徴です。
特定活動には、以下のような活動が挙げられます。
- 外交官などの家事使用人
- ワーキング・ホリデー
- 経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など
【ケース別】外国人の採用から入社までの申請手続き

外国人採用に必要な申請手続きは、採用する人材の在留状況や採用ルートによって大きく異なります。そのため、自社のケースに合った手続きを理解しておくことが重要です。
ここでは、企業が直面しやすい3つのケースに分けて、採用から入社までの申請手続きをわかりやすく解説します。
外国人留学生を新卒採用する場合
このケースは、日本の大学・専門学校などに在籍している外国人留学生を新卒として採用する場合です。
多くの場合、留学生は「留学」の在留資格を持っているため、就労可能な在留資格への変更が求められます。
基本的な手続きの流れをまとめました。
- 業務内容と在留資格の適合性を確認
- 内定の決定
- 在留資格変更許可申請を行う
- 許可後、入社・就労開始
留学生本人が卒業見込みであることを前提に申請を行うため、入社時期から逆算して早めに準備することがポイントです。
海外にいる外国人を日本で雇用する場合
このケースは、現在海外に居住している外国人を、日本国内で新たに雇用する場合です。
この場合、日本で働くための在留資格を新たに取得する必要があります。
基本的な手続きの流れをまとめました。
- 内定の決定
- 地方出入国在留管理官署に「在留資格認定証明書」を申請する
- 証明書交付後、本人が海外の日本大使館・領事館でビザを申請する
- 来日後、入社
企業側が行う中心的な手続きは、在留資格認定証明書の交付申請です。ただし、在留資格認定証明書は発行後3カ月以内に日本に入国しなければ無効になるため、注意しましょう。
日本で働いている外国人を中途採用する場合
このケースは、すでに日本で就労している外国人を中途採用する場合です。
この場合、在留資格の「変更」または「更新」が必要になるかどうかを確認することがポイントです。
基本的な手続きの流れをまとめました。
- 在留カードを確認
- 現在の在留資格と業務内容を確認
- 必要な場合、地方出入国在留管理官署で「在留資格変更許可申請」を行う
- 入社・就労開始
採用前に在留カードと職務内容を必ず確認し、転職により在留資格の変更が必要かどうかを把握しましょう。例えば、同じ「技術・人文知識・国際業務」から「教育」に変更する場合、変更申請が必要になります。
外国人を採用する具体的な方法については、以下の記事をご覧ください。
参考記事:外国人採用の流れと必要な手続きの方法|在留資格の種類・費用まで解説
外国人採用で失敗しないための3つのポイント

外国人採用で失敗を避けるためには、在留資格審査を前提にした採用の考え方を把握したうえで、採用時の確認を徹底することが不可欠です。
ここでは、はじめて外国人採用を行う企業が特に注意すべき、失敗を防ぐための3つのポイントを解説します。
本人の経歴と業務内容の整合性を図る
入管審査で最も重視されるのは、本人の学歴・職歴と、入社後に従事する仕事内容に関連性があるかどうかです。
在留資格が就労可能なものであっても、業務内容との整合性が取れていなければ不許可となる可能性があります。
例えば、以下のようなケースは、審査で問題視されやすくなります。
- 文系学部卒業者に高度な研究職を任せる
- ITエンジニアとして採用し、実際は現場作業が中心
採用前には、職務内容を具体的に整理し、本人の経歴と一致しているかを必ず確認しましょう。
日本人と同等以上の給与水準で契約する
外国人を採用する場合、同種の業務に従事する日本人従業員と同等額以上の報酬を支払うことが、在留資格許可の前提条件です。
「外国人だから安く雇える」という考えを防ぐための重要な基準となっており、給与水準が不適切な場合、在留資格が不許可となる可能性があります。報酬条件は、雇用後のトラブル防止にも直結するため、業務内容や役割に見合った給与水準になるよう心がけましょう。
在留カードの原本を必ず確認する
外国人を採用する際は、在留カードの原本確認が必須です。コピーや写真だけで判断することは避けましょう。
| 表面 | 裏面 |
|---|---|
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確認すべき主なポイントは、以下の4つです。
- 在留資格の種類
- 在留期間の満了日
- 在留カードの有効期限
- 就労制限の有無
在留カードを確認せずに就労させてしまうと、企業側が不法就労助長罪に問われる可能性があります。採用時だけでなく、在留期間の更新時期も把握し、継続的な管理体制を整えておくことが重要です。
自社だけで外国人採用を行うのが不安な場合、外国人採用に特化した紹介会社を利用するのも一つの手です。以下の比較記事もご覧ください。
関連記事:外国人採用に最適な紹介会社おすすめ10選|エージェントの選び方・メリット・種類まで解説
まとめ
外国人を採用する際は、在留資格の種類や就労可能な業務内容を正しく理解することが重要です。日本人採用とは異なる手続きが必要になるため、初めて外国人採用に取り組む企業にとって、こうした制度や流れは分かりにくく感じられるかもしれません。
しかし、基本的なポイントを押さえ、一つずつ確認しながら手続きを進めれば、初めてでも無理なく対応できます。外国人採用は決して特別なものではなく、正しい知識を持って取り組めば、企業の成長につながる有効な選択肢となるでしょう。



