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宿泊業では、慢性的な人手不足を背景に、特定技能制度を活用した外国人採用への関心が高まっています。特定技能「宿泊」は、フロント、接客、企画・広報、レストランサービスなどに従事できる在留資格です。受入れには評価試験や協議会加入などの条件があり、制度理解が欠かせません。
観光庁も、宿泊分野の特定技能外国人を受け入れるには、宿泊分野特定技能協議会への加入が必要と案内しています。この記事では、特定技能宿泊の基本から受入れ要件、おすすめの外国人採用サービスまで分かりやすく解説します。
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特定技能「宿泊」は、宿泊施設で一定の技能と日本語能力を持つ外国人材が、フロントや接客などの業務に従事するための在留資格です。人手不足が続く宿泊業で、即戦力人材を受け入れる制度として位置付けられています。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし(更新可) |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 日本語能力 | N4相当以上 | 試験等での確認不要 |
| 実務経験 | 不要 | 2年以上必要 |
| 家族帯同 | 不可 | 可能(配偶者・子) |
特定技能「宿泊」は、旅館やホテルなどで宿泊サービスを提供するための在留資格です。1号では、宿泊分野特定技能1号評価試験と日本語試験などを通じて、現場で働くための基礎的な技能と日本語能力を確認します。
一方、2号では、宿泊分野特定技能2号評価試験に加え、宿泊施設で複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの業務に2年以上従事した実務経験が必要です。1号は通算5年まで、2号は更新により長期就労が可能です。
特定技能「宿泊」は、技能実習や技術・人文知識・国際業務などの在留資格とは目的と位置付けが異なります。技能実習は国際貢献を目的とした人材育成制度ですが、特定技能は日本国内の人手不足分野で働くための制度です。
また、技術・人文知識・国際業務は、大学卒業などの学歴要件や業務内容との専門性の結び付きが重視されるのに対し、特定技能は分野別試験や実務能力を通じて受入れを判断します。宿泊分野で現場実務の即戦力を確保したい場合に、特定技能は活用できる制度です。

特定技能「宿泊」では、宿泊施設における宿泊サービス提供業務に従事できます。任せられる業務は比較的広い一方で、制度上の線引きもあるため、採用前に対象業務と対象外業務を整理しておくことが大切です。
特定技能「宿泊」で従事できる中心業務は、フロント、企画、広報、接客、レストランサービスです。出入国在留管理庁の案内では、宿泊施設におけるこれらの宿泊サービス提供業務が対象とされています。
具体的には、チェックイン、チェックアウト対応、館内案内、周辺観光地の案内、宿泊プランの企画補助、館内チラシ作成、宴会や食事会場での接客、レストランでのサービス提供などが該当します。単なる裏方作業だけではなく、宿泊施設の運営に必要な実務全般に関われる点が宿泊分野の特徴です。
特定技能「宿泊」でも、どの業務でも自由に任せられるわけではありません。基本は宿泊サービスの提供に関わる業務が対象であり、制度の趣旨から外れる業務だけに従事させる運用は適切ではありません。
実務では、関連業務として清掃やベッドメイクなどに一時的に関わる場面があり得ても、それだけを主たる業務として配置するのは避けるべきです。また、採用時に想定していた業務内容と、実際の配属後の仕事がずれると制度上の問題になりやすいため、雇用契約書や職務内容の整理を事前に丁寧に進める必要があります。
特定技能2号になると、より熟練した人材としての役割が期待されます。観光庁と関連試験要領では、2号は複数の従業員を指導しながら、フロント、企画、広報、接客、レストランサービス等の業務に従事した実務経験が求められると示されています。
そのため、2号では単に担当業務をこなすだけでなく、現場を回しながら後輩や同僚へ作業指示を出す立場も想定されているのが特徴です。1号よりも長期就労を前提にしやすく、現場リーダー候補として育成できる点が宿泊分野で2号を活用する大きな意味です。

特定技能「宿泊」を活用するには、外国人本人が試験や実務要件を満たすだけでなく、受入れ施設側も制度上の条件を満たす必要があります。特に宿泊分野では、協議会加入のタイミングまで含めて確認しておくことが重要です。
特定技能「宿泊」で働く外国人本人には、宿泊分野特定技能1号評価試験と日本語試験など、制度で定められた要件があります。
1号では、宿泊分野で必要な技能水準と、日本語による業務遂行能力を確認したうえで在留資格申請を進めます。技能実習2号を良好に修了した場合など、一定のケースでは試験免除の扱いになることも少なくありません。
採用時は、単に日本語が話せるかどうかではなく、試験合格や免除要件の有無まで確認することが大切です。
特定技能「宿泊」の受入れ施設には、適切な支援体制と法令遵守が求められます。受入れ対象は旅館業法上の許可を受けた旅館、ホテル営業の施設など、制度の対象となる宿泊施設です。
さらに、特定技能所属機関として、外国人材が安定して就労できるよう支援計画を整備し、制度に沿った雇用契約を結ぶ必要があります。採用だけを急いで進めるのではなく、配属後の支援や職務内容まで含めて準備することが大切です。
宿泊分野では、特定技能外国人を受け入れる宿泊施設と、支援計画の全部の実施を受託する登録支援機関は、宿泊分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。観光庁は、在留資格に関する各種申請の前に協議会加入が必要であり、加入後は入会通知書が発行されると案内しています。
なお、申請から通知書発行までは1か月程度かかる場合があるため、採用内定後に動き始めるのでは遅れることがあるでしょう。実務では、在留資格申請の前倒し準備として早めに加入手続きを進めることが大切です。
特定技能「宿泊」で外国人材を受け入れるには、評価試験や日本語要件の確認に加えて、雇用契約、協議会加入、在留資格申請まで順を追って進める必要があります。試験制度や申請書類は更新されるため、最新の公式情報を確認しながら進めることが大切です。
宿泊分野特定技能1号評価試験は、宿泊業の現場で必要な知識や技能を確認するための試験です。観光庁は、1号評価試験の実施要領やサンプル問題を公表しており、試験ではフロント、接客、広報、企画、レストランサービスなど、宿泊サービス提供業務に関する理解が問われます。
加えて、1号では日本語能力要件も必要になるため、技能試験だけでなく日本語試験の確認も欠かせません。採用を進める際は、候補者がどの試験を通過しているか、または免除要件に該当するかを事前に確認することが大切です。
特定技能「宿泊」の採用は、候補者選定だけで完了せず、試験要件の確認、雇用契約の締結、支援計画の整備、協議会加入、在留資格申請まで段階的に進める必要があります。
観光庁は、宿泊分野特定技能協議会への加入が在留諸申請前に必要であると案内しており、加入後に発行される入会通知書も申請実務で重要です。
さらに、出入国在留管理庁は、特定技能の在留諸申請に必要な様式や提出書類一覧を公表しています。採用が決まってから慌てないように、制度確認と書類準備は並行して進めることが大切です。
特定技能2号は、1号よりも熟練した人材を想定した制度です。
観光庁が公表している宿泊分野特定技能2号評価試験の実施要領では、2号になるためには評価試験に加えて、宿泊施設で複数の従業員を指導しながら、フロント、企画、広報、接客、レストランサービスなどの業務に2年以上従事した実務経験が必要とされています。
つまり、単に現場経験があるだけでは足りず、一定の責任ある立場で働いた経験まで求められます。2号を見据えて採用する場合は、入職後の育成計画まで含めて考えることが重要です。
特定技能「宿泊」は、宿泊業の人手不足対策として活用できる制度です。フロントや接客を含む宿泊サービス提供業務に従事できるため、単なる補助人員ではなく、現場を支える戦力として配置できる点が特徴です。
特定技能「宿泊」を採用する大きなメリットは、慢性的な人手不足に対応できることです。宿泊業では、フロント、接客、料飲部門などで人材確保が難しい状態が続きやすく、繁忙期には現場負担が一気に高まりやすくなります。
特定技能制度を活用すれば、評価試験や日本語要件を満たした人材を受け入れられるため、一定の基準を満たした戦力を確保しやすいです。短期的な補充ではなく、中長期で現場を支える人材確保の手段として検討しやすい制度です。
特定技能「宿泊」は、フロントや接客を含めて幅広い業務を任せられる点もメリットです。出入国在留管理庁の案内では、対象業務としてフロント、企画、広報、接客、レストランサービスなどが示されています。
そのため、単一業務だけに限定せず、宿泊施設の運営に必要な複数の業務へ関わってもらいやすくなるのがメリットです。現場の状況に応じて役割を持たせられるため、繁忙時間帯や部門間の人員調整にも活かせる制度といえます。
特定技能「宿泊」は、多言語対応やインバウンド対応を強化しやすい点でも注目されています。訪日客対応では、日本語だけでなく英語や母国語での案内が役立つ場面があり、外国人材の採用が接客体制の強化につながる可能性があります。
特に観光地や都市部の宿泊施設では、チェックイン時の説明や館内案内、レストランサービスなどで言語対応力が求められやすいです。
ただし、語学力の水準は人材ごとに異なるため、一律に期待するのではなく、採用段階で実務に必要なレベルを確認することが大切です。
特定技能「宿泊」の採用では、人材紹介だけでなく、在留資格申請、生活支援、定着支援まで含めて比較することが重要です。宿泊業は接客品質や現場定着が運用成否を左右するため、紹介実績や支援範囲を見ながら選ぶ必要があります。

フィールドマーケティングシステムズは、特定技能外国人材の採用支援として、制度説明、入管手続き、即戦力人材の紹介、採用後フォローまでワンストップで対応するサービスです。
特定技能を含む外国人採用をトータルで支援し、人材業界40年以上の実績をもとに最適な人材を紹介してくれるのが特徴です。売上拡大に向けた組織づくりを一から支援できる組織運営力強みとしており、複数年契約率99%と高い評価を受けています。

ZIN株式会社が提供する、特定技能「宿泊」分野における外国人採用サービスの特徴は、「ネパール人人材への特化」と「宿泊現場での即戦力性・定着率の高さ」です。
ネパール人はネイティブレベルの英語教育を受けている人材が多く、宿泊施設におけるインバウンド(訪日外国人)対応において大きな強みを発揮します。
また、ZINの手厚いフォロー体制により、長期的に勤務する人材が多い傾向にあります。
ZINは、関西の大手ホテルなどでの採用実績もあり、「日本語・英語が堪能で、ホスピタリティ精神にあふれた若手人材」を宿泊現場の即戦力として迎えたい施設にとって、非常に有効なサービスです。

アイデムグローバルは、特定技能外国人材の紹介と登録支援を一体で提供しているサービスです。特定技能12分野すべての受入れが可能で、その中に宿泊分野も含まれています。さらに、6か国語で支援業務が可能で、自社の技能実習生を特定技能へ切り替える支援にも対応していると示されています。
人材サービスとして創業50年の歴史があり、行政機関との協力実績も多数あります。大手企業から中堅・中小企業まで年間約11万5,000社との取引実績を持つ会社です。

グローバークスは、特定技能から高度人材まで幅広い外国人材の紹介と生活支援をワンストップでサポートする登録支援機関です。誠実なサポートにより、外国人が「日本に来てよかった」と感じ、企業で安心して活躍できる環境を整えてくれます。
会社の状況に合わせて海外進出を推進するリーダー候補を選定し、提案したり、母国現地法人の立ち上げや現地法人マネージャーを務められるハイクラスの外国人材を紹介してくれるのが強みです。

WM宿泊は、特定技能宿泊人材の職業紹介、専門職人材派遣、就労支援を案内している宿泊業特化型サービスです。ホテル、旅館、民宿、リゾートなどの受入れ可能な事業所で、紹介できる人材として清掃とメンテナンス、フロント、レストランサービス、企画、広報業務を挙げています。
さらに、特定技能人材の海外招聘からビザ取得、就労サポートまでできる登録支援機関であることも特徴です。宿泊分野に特化した相談先を探している場合や、現場業務との相性を重視して選びたい事業者で比較しやすいサービスです。

ヒューマニックは、宿泊、観光分野の人材サービスで広く知られており、外国人材の採用支援でも比較候補になりやすい会社です。支援者数累計14万人、取引先実績7,100施設以上と、多くの支援実績を持ちます。
リゾートバイトの人材派遣・紹介サービスに強みを持ち、全国の観光地に特化した人材派遣を中心に、有料職業紹介、紹介予定派遣などの人材サービスを提供しているのが特徴です。外国人材紹介サービスにも対応しており、宿泊・観光分野の人材マッチングを支援しています。
特定技能「宿泊」の採用は、制度理解だけでなく、自社に合った進め方を選ぶことが重要です。登録支援機関や人材紹介会社を活用する方法もあれば、自社で採用と支援を進める方法もあり、必要な体制や負担は大きく変わります。
登録支援機関を活用すると、1号特定技能外国人に必要な支援業務を外部へ委託できるため、自社の実務負担を抑えやすいでしょう。出入国在留管理庁は、受入れ機関が自ら支援を実施することも、登録支援機関へ全部委託することも可能と案内しています。
宿泊業では、採用後の生活支援や各種手続き支援まで含めて対応が必要になるため、制度対応に慣れていない企業では有力な選択肢です。宿泊分野では協議会申請時にも登録支援機関か自社支援かの整理が求められるため、早い段階で方針を決めることが重要です。
人材紹介会社や送り出し機関を活用すると、候補者の募集や選定を進めやすくなるのがポイントです。特に海外採用では、送出し国ごとの制度や認定送出機関の確認が必要になるため、現地ネットワークを持つ事業者を通したほうが進めやすい場合があります。
JITCOは、特定技能制度における送出し国、送出機関の仕組みや、二国間協力覚書の締結状況を案内しています。
ただし、人材紹介会社は人材確保が中心で、登録支援機関は入職後支援が中心というように役割が異なるため、どこまで委託したいのかを事前に整理しておくことが大切です。
自社採用で進める場合は、採用コストを抑えられる一方で、制度対応と支援体制を自社で整える必要があります。出入国在留管理庁は、受入れ機関が自ら支援業務を行うことも可能としていますが、その場合は支援計画の作成、在留諸申請、各種届出まで自社で進めることになり大きな負担がかかることも少なくありません。
さらに宿泊分野では、在留諸申請の前に宿泊分野特定技能協議会へ加入し、入会通知書の発行を受ける必要があります。観光庁は、通知書発行まで1か月程度かかる場合があると案内しているため、採用内定後に慌てないよう、申請準備を前倒しで進めることが重要です。
特定技能「宿泊」は、宿泊業の人手不足に対応できる制度ですが、活用するには対象業務や評価試験、在留資格申請の流れを正しく理解しておく必要があります。特に受入れ施設側は、宿泊分野特定技能協議会への加入や支援体制の整備まで含めて準備を進めなければなりません。
また、採用を円滑に進めるには、自社で進めるのか、登録支援機関や人材紹介会社を活用するのかを早めに整理することも重要です。制度理解と受入れ体制の両方を整えたうえで、自社に合った採用方法を選びましょう。