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外食業では、人手不足の長期化を背景に、特定技能制度を活用した外国人採用への関心が高まっています。特定技能「外食」は、調理、接客、店舗管理に関わる業務で外国人材を受け入れられる制度ですが、受入れには試験要件や協議会加入などの条件があり、制度理解が欠かせません。
農林水産省も、外食業分野で受け入れるには食品産業特定技能協議会への加入が必要と案内しています。この記事では、特定技能外食の基本から受入れ要件、おすすめの外国人採用サービスまで分かりやすく解説します。
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特定技能「外食」は、外食業で一定の技能と日本語能力を持つ外国人材が、調理、接客、店舗管理などに従事するための在留資格です。人手不足対応の制度として活用が進んでいます。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし(更新可) |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 日本語能力 | N4相当以上 | N3以上 |
| 実務経験 | 不要 | 必要 |
| 家族帯同 | 不可 | 可能(要件あり) |
特定技能「外食」は、外食業で即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。
外食分野では、飲食物調理、接客、店舗管理が対象業務とされており、1号では外食業特定技能1号評価試験と日本語試験、2号では外食業特定技能2号技能測定試験、日本語能力試験N3以上、さらに実務経験が求められます。
なお、1号の在留期間は通算5年まで、2号は更新により上限なく在留できます。
特定技能「外食」は、技能実習とは制度の目的が大きく異なります。
技能実習は国際貢献を目的とした人材育成制度ですが、特定技能は日本国内の人手不足分野で就労するための制度です。
そのため、特定技能は採用直後から外食現場の戦力として働くことが前提になっています。
また、特定技能1号は家族帯同が認められない一方、2号は一定の要件を満たせば配偶者や子の帯同が可能です。制度の目的、在留期間、家族帯同の可否に違いがあるため、採用前に整理しておくことが重要です。

特定技能「外食」では、外食業の現場で必要とされる調理、接客、店舗管理に関わる業務へ従事できます。ただし、何でも任せられるわけではなく、認められる業務範囲や就労先には明確な条件があるため、事前確認が重要です。
特定技能「外食」で従事できるのは、外食業全般に関わる実務です。対象業務は大きく分けると、飲食物調理、接客、店舗管理の3つです。
飲食物調理には、仕込み、加熱調理、盛り付けなどが含まれます。接客には、注文対応、配膳、レジ対応、片付けなどが含まれます。
店舗管理では、食材管理、衛生管理、シフト補助、在庫確認など、現場運営に関わる業務が可能です。
外食分野では、単一業務だけでなく、店舗運営に必要な一連の実務を担う前提で制度設計されている点が特徴です。
特定技能「外食」でも、対象外となる業務や注意すべき配置があります。特に重要なのは、外食業の範囲を超える業務や、制度上認められていない営業形態での就労をさせないことです。
例えば、外食業と無関係な単純作業だけに従事させる運用は適切ではありません。また、風俗営業法第2条第1項に規定する風俗営業を営む営業所で就労させてはならないとされています。
業務の一部として関連作業が生じることはありますが、あくまで中心となるのは外食業全般の業務です。採用後は、実際の配属先や担当業務が制度の想定範囲に収まっているかを継続的に確認する必要があります。
ホテル、旅館での飲食提供については、現在は一定条件のもとで特定技能「外食」の就労が認められています。2025年の制度改正により、風営法の許可を受けた旅館、ホテルでも、外食業分野での受入れが可能になりました。
運用要領では、旅館、ホテルのレストランや宴会場などにおいて、外食業全般の業務に従事できると示されています。接待を伴う飲食提供がある場合でも、旅館、ホテル営業の許可を受けた施設内であれば就労可能とされています。
ただし、制度改正後の運用は細かな条件確認が欠かせないため、実際に受け入れる際は最新の運用要領や協議会情報を確認することが重要です。

特定技能「外食」を活用するには、外国人本人が試験や日本語要件を満たすだけでなく、受入れ企業側も制度上の条件をクリアする必要があります。特に外食分野では、協議会加入のタイミングを誤らないようにすることが大切です。
特定技能「外食」で働く外国人本人には、外食業特定技能1号技能測定試験と日本語試験の合格など、所定の要件が求められます。制度上は、技能水準と日本語能力の両方を確認したうえで、外食業の現場で即戦力として働けるかを判断する仕組みです。
技能実習2号を良好に修了した場合など、一定の場合は試験免除の扱いになることもあります。採用時は、在留資格の種類だけで判断せず、試験合格や免除要件の有無まで確認することが大切です。
特定技能「外食」の受入れ企業には、適切な支援体制と法令順守が求められます。特定技能所属機関として、外国人が安定して就労できるように支援計画を整備し、制度に沿った雇用契約を結ぶ必要があるため注意してください。
また、外食業分野の運用要領では、風俗営業法第2条第1項に規定する風俗営業を営む営業所で就労させてはならないことなど、分野特有の条件も示されています。採用後に業務範囲や配置先が制度に合わない状態にならないよう、事前の確認が欠かせません。
外食業分野では、受入れ企業は基本的には、出入国在留管理庁への在留諸申請の前に、食品産業特定技能協議会へ加入しなければなりません。
農林水産省は、外食業分野と飲食料品製造業分野が共同でこの協議会を設置しており、受入れ機関は構成員になることが求められると案内しています。なお、協議会加入審査には1〜2か月程度かかる場合があるため、採用を決めてから慌てて動くのではなく、在留申請の前段階で余裕をもって準備を進めることが大切です。
特定技能「外食」で外国人材を受け入れるには、技能試験や日本語要件の確認に加えて、採用後の在留資格申請まで一連の手続きを進める必要があります。試験日程や申込方法は更新されるため、最新の公式情報を確認しながら準備を進めることが大切です。
外食業特定技能1号技能測定試験は、外食業で必要となる調理、接客、店舗管理の知識と技能を確認するための試験です。農林水産省は、外食業特定技能測定試験をOTAFFが実施すると案内しており、試験日程や申込方法はOTAFFの試験サイトで公表されています。
試験案内は、受付開始の約1か月前をめどに公開予定とされているため、採用計画に合わせて早めに確認しておくと安心です。
特定技能「外食」の受入れは、候補者の選定だけで終わらず、試験要件の確認、雇用契約の締結、支援計画の整備、在留資格申請まで段階的に進める必要があります。
出入国在留管理庁は、特定技能の在留諸申請に必要な書類一覧や様式を公表しており、分野別の運用要領も確認が必要です。採用を決めた後に書類不足や準備漏れが見つかると、入職時期がずれ込みやすいため、制度確認と書類準備は並行して進めるのが実務上は安全です。
企業申込を活用すると、外食業または飲食料品製造業を営み、特定技能外国人材を直接雇用する企業は、OTAFFの企業申込制度を通じて受験者登録を進められます。公式案内では、2026年度試験分から登録料や利用料、手続方法が変わることも示されており、必要書類一覧や推薦状フォーマットも公開されています。
また、国外試験は国ごとに実施状況が異なり、2026年度の日程案内もOTAFFが順次公開中です。国内採用と同じ感覚で進めると準備不足になりやすいため、受験国、日程、公表タイミングを個別に確認しておくと安心です。
特定技能「外食」は、外食業の人手不足対策として活用しやすい制度です。単なる補助業務ではなく、調理、接客、店舗管理に関わる実務へ従事できるため、現場の戦力として配置しやすい点が大きな特徴です。
特定技能「外食」を採用する大きなメリットは、慢性的な人手不足に対応しやすいことです。外食業では、調理人材やホールスタッフの確保が難しい状態が続きやすく、営業時間の維持やサービス品質に影響が出ることもあります。
特定技能制度を活用すれば、外食業分野の技能と日本語能力を確認したうえで人材を受け入れられるため、採用後のミスマッチを減らしやすいでしょう。単発の人員補充ではなく、継続的な戦力確保の選択肢として検討しやすい点が強みです。
特定技能「外食」は、調理、接客、店舗運営を幅広く任せやすい点もメリットです。外食分野の対象業務は、飲食物調理、接客、店舗管理とされており、現場では単一業務だけでなく、店舗運営に必要な一連の実務へ関われます。
そのため、仕込みだけ、配膳だけといった限定的な配置ではなく、店舗の実情に合わせて役割を持たせやすいです。人員配置の柔軟性を高めやすく、ピーク時のオペレーション安定化にもつなげやすい制度といえます。
特定技能「外食」は、インバウンド対応や多様な現場づくりに生かしやすいこともメリットです。
外国人材の採用は、人手不足対策にとどまらず、訪日客への接客や多言語対応の強化につながる可能性があります。特に観光地や都市部の店舗では、日本語に加えて母国語や英語などを生かせる場面もあります。
ただし、どの言語にどこまで対応できるかは採用する人材ごとに異なるため、語学力を一律に期待するのではなく、面接時に実務レベルを確認することが大切です。制度を活用しながら、店舗の接客力と多様性を高めやすい点は見逃せません。
特定技能「外食」の採用では、人材紹介だけでなく、在留資格申請、生活支援、定着支援まで含めて比較することが重要です。外食業は受入れ後の現場定着が運用成否を左右しやすいため、紹介実績や支援範囲を見ながら選ぶ必要があります。

フィールドマーケティングシステムズは、特定技能外国人材の採用支援として、制度説明、入管手続き、即戦力人材の紹介、採用後フォローまでワンストップで対応するサービスです。
登録支援機関として、入国前後のオリエンテーション、生活サポート、日本語学習支援、試験対策まで含めて支援している点が特徴です。外食業界も対象分野として明示しており、制度理解に不安がある企業や、採用から定着までまとめて任せたい企業に向いています。
全国展開の体制も打ち出しているため、多店舗運営の企業でも比較しやすいサービスです。

MEIKO GLOBAL(株式会社明光キャリアパートナーズ)は、東証プライム上場の明光ネットワークジャパングループが運営する、「教育×人材」を強みとした外国人採用支援サービスです。
特定技能「外食」における圧倒的な紹介実績があり、日本国内の特定技能外食就業者のうち、50名に1名以上(2%以上)を同社が紹介しています。
明光グループのネットワークを活かした強力な集客力も特徴で、SNSやグループ内の教育機関のネットワークを活用し、時期や市況の影響を受けにくい形で母集団形成を支援しています。

ZIN株式会社は、深刻な人手不足に悩む外食業などの分野に対し、在留資格「特定技能」を持つ外国人の採用支援を行っています。
特に「ネパール人人材」に特化している点が最大の特徴です。ZINは、勤勉で敬意を重んじる性格が日本人に似ているとされるネパール人の紹介に注力しています。
現地自社運営の日本語学校による教育体制も特徴で、ネパール現地で自社運営の日本語学校を運営しており、質の高い教育を行っています。

アイデムグローバルは、特定技能に特化した人材紹介会社兼登録支援機関として、特定技能人材の紹介から雇用支援までを行うサービスです。公式サイトでは、高度人材から特定技能まで外国人雇用をフルサポートすると案内しており、特定技能2号に関する資料や試験対策サービス「アイトク」も展開しています。
外食分野に特化した専用ページが前面に出ているわけではありませんが、制度情報や教育支援の情報発信が比較的充実しているため、採用だけでなく育成や2号移行も見据えて検討したい企業に向いています。情報整理や学習支援を重視したい場合に比較候補になりやすいです。

ビーユーは、技能実習経験を持つベトナム人や大卒人材を含むミャンマー人を中心とする外国籍人材の紹介会社です。日本語能力に優れ、調理や接客の基礎スキルを習得した外国籍人材を紹介し、接客マナーや衛生管理の研修を修了した即戦力人材が多数登録しています。
加えて、入国後の生活支援、各種手続きや申請のサポート、調理師や食品衛生責任者などの資格取得支援も案内しています。外食業向けの訴求が明確なため、飲食店の現場になじみやすい人材を探したい企業におすすめです。

WM外食は、特定技能外食人材の職業紹介や専門職人材派遣を案内しているサービスです。公式サイトでは、特定技能人材として飲食物調理スタッフ、接客スタッフ、店舗管理スタッフを紹介できるとされており、さらに専門職や46特活ビザ取得人材まで紹介対象に含めている点が特徴です。
ワンストップサービスプランにより、外食現場の担い手リーダーを安定的に育成すると打ち出しているため、単なる人員補充よりも、将来的な戦力化や現場リーダー育成を意識したい企業に向いています。外食業に特化した訴求が強く、業務範囲を理解したうえで相談しやすいサービスです。

株式会社マックスは、特定技能人材紹介として、採用から雇用の定着、キャリア育成、生活支援まで特定技能制度に合わせたサポートを行うと案内しています。公式サイトでは、特定技能人材紹介、紹介後のビザ申請サポート、登録支援業務、企業と外国人双方の定着支援まで一気通貫で対応すると明記されています。
創業1999年、外国籍人材を中心とした人材紹介、派遣、教育、研修などを展開している会社です。外国人採用が初めての企業に対しても、受入れから定着までまとめて相談しやすいサービスです。
特定技能「外食」の採用は、制度を理解したうえで、自社に合う進め方を選ぶことが重要です。支援を外部に委託する方法もあれば、自社主導で採用と支援を進める方法もあり、準備負担や必要な体制は大きく変わります。
登録支援機関を活用すると、特定技能1号外国人に必要な支援業務を外部へ委託できるため、自社の実務負担を抑えやすくなります。
出入国在留管理庁は、1号特定技能外国人支援計画を在留申請時に提出する必要があること、支援の実施は所属機関自ら行うほか、登録支援機関へ全部委託できることを案内しています。
制度理解に不安がある企業や、採用後の生活支援まで自社で担うのが難しい企業では、有力な選択肢です。
人材紹介会社や送り出し機関を活用すると、候補者の募集や選定を進めやすくなります。
特に海外採用では、送り出し国ごとの制度や認定送出機関の確認が必要になるため、現地ネットワークを持つ事業者を通したほうが進めやすい場合も少なくありません。
JITCOは、特定技能制度における送出し国、送出機関の仕組みや、認定送出機関に関する情報を案内しています。ただし、紹介会社と登録支援機関は役割が異なるため、紹介だけを依頼するのか、支援まで含めて任せるのかを事前に整理しておくことが大切です。
自社採用で進める場合は、採用コストを抑えやすい一方で、制度対応と支援体制を自社で整える必要があります。出入国在留管理庁は、受入れ機関が支援を自ら実施することも可能としていますが、その場合は支援計画の作成、在留諸申請、各種届出まで自社で進める必要があり、本業に支障が出てしまう可能性もあるでしょう。
申請様式や提出書類一覧も公表されているため、手続きを一つずつ確認しながら進める必要があります。外食分野では協議会加入も前提になるため、制度理解と事務体制を整えられるかを見極めたうえで判断することが重要です。
特定技能「外食」は、外食業の人手不足に対応しやすい制度ですが、活用するには業務範囲や試験要件、在留資格申請の流れを正しく理解しておく必要があります。特に受入れ企業側は、食品産業特定技能協議会への加入や支援体制の整備まで含めて準備を進めなければなりません。
また、採用を円滑に進めるには、自社で進めるのか、登録支援機関や人材紹介会社を活用するのかを早めに決めることも大切です。制度理解と受入れ体制の両方を整えたうえで、自社に合った採用方法を選びましょう。